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社会保険の適用拡大、何が変わる?中小企業が確認しておきたいポイント

パート・アルバイトなど短時間で働く方の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入対象は、段階的に広がってきました。2025年(令和7年)に成立した年金制度改正法により、この流れはさらに進みます。2026年10月には「賃金要件」が撤廃され、2027年10月からは「企業規模要件」も段階的に縮小されます。この記事では、現在のルールと今後の予定、会社として確認しておきたい手順を整理します。

そもそも「適用拡大」とは

社会保険では、1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務をしている通常の労働者の4分の3以上ある方が被保険者になります(いわゆる「4分の3基準」)。

この基準に届かない短時間労働者でも、一定の規模以上の企業(特定適用事業所)などで働き、要件を満たす場合は加入の対象になります。この対象を広げていくのが「適用拡大」です。

2026年10月時点の加入要件

特定適用事業所などで働く短時間労働者は、次の要件をすべて満たすと加入の対象になります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 2か月を超えて雇用される見込みがあること
  • 学生ではないこと(休学中の方や定時制・通信制の方などは対象になります)

これまで要件の一つだった「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件は、2026年(令和8年)10月1日に撤廃されました。今後は、収入の額ではなく、主に「週20時間以上働くかどうか」で判断することになります。厚生労働省も、最低賃金以上で週20時間以上働く方はこの要件も満たすことになるため、収入を意識する必要はないと説明しています。

なお、特定適用事業所とは、1年のうち6か月以上、厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含みません)の総数が50人を超えることが見込まれる企業などをいいます。つまり、現在は従業員51人以上の企業が対象です。この要件に当てはまらない企業でも、同意にもとづく申出によって「任意特定適用事業所」となり、適用拡大の対象になることができます。

今後の予定:企業規模要件の段階的な縮小

年金制度改正法により、企業規模の要件は次のように段階的に縮小され、最終的に撤廃される予定です。

  • 2027年(令和9年)10月から:従業員36人以上の企業
  • 2029年(令和11年)10月から:従業員21人以上の企業
  • 2032年(令和14年)10月から:従業員11人以上の企業
  • 2035年(令和17年)10月から:企業規模要件を撤廃(10人以下の企業も対象)

「うちは小さい会社だから関係ない」と考えていた企業も、数年のうちに対象になる可能性があります。時期が近づいてから慌てないよう、早めに影響を把握しておくことをおすすめします。

なぜ早めの準備が大切なのか

新たに加入対象となる従業員がいると、会社は社会保険料の事業主負担分を負担することになります。一方、従業員にとっては手取り額が変わる一方で、将来受け取る年金が増えるなど、保障が手厚くなる面もあります。

要件を満たせば加入となるため、本人が「入る・入らない」を選ぶものではありません。だからこそ、制度を理解しないまま手取りが減ったと感じると、不満や離職につながりかねません。費用の見込みと従業員への説明を、セットで準備することが大切です。

会社で確認しておきたい5つのステップ

  1. 自社の従業員数を確認する:企業規模は、厚生年金保険の被保険者数で数えます。短時間労働者は含みません。自社がいつ対象になるかを確認しましょう。
  2. 対象となりうる従業員を洗い出す:雇用契約書や労働条件通知書で、週の所定労働時間、雇用期間の見込み、学生かどうかを確認します。
  3. 会社負担額を試算する:対象者ごとの報酬額をもとに、事業主負担の増加額を見積もります。
  4. 従業員へ説明し、希望を聞く:加入による手取りや保障の変化を説明したうえで、働く時間を増やしたいのか、今のままがよいのかなど、本人の希望を確認します。
  5. 手続きの段取りを決める:特定適用事業所に該当したときは、本店などから「特定適用事業所該当届」を提出し、新たに加入する短時間労働者の「被保険者資格取得届」も提出します。期限は事実発生から5日以内です。

よくある注意点

  • 「週20時間未満に抑えればよい」と一律に決めない:働く時間を調整すると、本人の収入や人手の確保に影響します。本人の希望と事業の必要性の両方から判断しましょう。
  • 残業の扱い:週の所定労働時間に残業時間は原則として含みませんが、残業が常態化している場合は含めて判断されることがあります。契約と実態が大きくずれていないか確認しましょう。
  • 最新の情報を確認する:施行時期や手続きの細部は、厚生労働省や日本年金機構の案内で更新されることがあります。

厚生労働省は、日本年金機構が社会保険労務士などの専門家を無料で派遣する「専門家活用支援事業」も案内しています。こうした支援も上手に使いながら準備を進めましょう。

当事務所では、対象者の確認や加入手続き、従業員向けの説明資料づくりなどをお手伝いしています。自社がいつから対象になるのか分からない場合も、お気軽にご相談ください。

参考資料